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キャピタル保証ご利用中の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

2022年12月12日の最高裁判決(最高裁判所令和3年(受)第987号)を考慮し、

すでにご利用中の皆様にあたっては、下記条文は無効とすることといたします。

キャピタル保証 保証契約 第13条(1) 乙は、丙が第8条の保証の履行をした場合には、丙に対し、乙を代理して原契約を解除あるいは解約する権限を付与するものとする。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

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