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売買代金の支払いと登記手続き

売買代金の支払いの流れ

購入の申込みから物件の引渡しまでには、さまざまな名称で売買代金を支払います。
一般的な代金支払いの流れは次の通りとなります。

1.申込証拠金

その物件を購入したいとする意思表示のための証拠として、または、申込み順位の確保のため、一般的に5万円~10万円程度を不動産会社に預けることが多いようです。

2.手付金…売買の本契約締結時

手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。

3.内金(中間金)…買主の履行の着手

内金は売買代金の一部で、前払い金となります。
売買代金の全額を一時に支払わず、2回以上に分けて支払う場合の最終残代金以外のもので、内入金とも呼ばれています。買主が売買代金の一部である内金を売主に支払ったときには、買主は契約の履行に着手したことになります。この後、もし売主からの契約解除の申し出があった場合は、手付金の倍額が必要となります。

4.残代金…本物件の引渡し時または融資実行時

売買代金の残金や諸費用を支払って、物件の登記を行います。

残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金、手付金、内金を引いた金額になります。残金が融資額より多い場合はその分を現金等で準備しなければなりません。

また、建物の引渡しから住宅ローンの実行までに期間がある場合は、一時的に銀行などからつなぎ融資を受けることが必要になります。

登記手続きの進め方

新規分譲マンションや建売住宅の場合には、登記の手続きは不動産会社が手配してくれますが、中古物件を購入したり、媒介等で自分の不動産を手放したりする場合には、所有権の移転登記手続きについてもある程度の知識をもっておく方がよいでしょう。

なぜ登記が必要かというと、登記は第三者にその不動産が自分のものだと主張できる対抗要件になっているからです。

例えば、Aさんがある土地を購入したとします。ところが売主が同じ土地をBさんにも売っていたとしたらどうなるでしょうか。当然AさんはBさんと土地の所有権の移転を巡って争うことになります。
物権変動をBさんに認めさせるためには、Aさん名義の登記がなければ負けてしまいます。
「不動産の権利が主張できない」以外にも、登記をしていなければ「不動産の売却ができない」「不動産を担保にして融資が受けられない」といったデメリットが考えられます。

登記手続きの際は、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に依頼するのが無難ですが、依頼料を節約しようと思えば自分で登記申請に挑戦するのもひとつの手です。ただ、不動産登記の種類は多く必要な書類も登記ごとに異なるので注意が必要となります。

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