購入した物件に瑕疵が
あった場合の取り決め
不動産の売買契約を結んだ売主は、契約に定められた通りの完全な物件や権利を買主に提供しなければなりません。
にもかかわらず物件に瑕疵(隠れた欠陥)があった場合には、売主は一定の責任を負うことになります。
「瑕疵」とは「キズ」のことで、ここでいう「隠れた」というのは通常の一般人が世間並みの注意を払ってもその存在が分からない場合をいいます。
これを「売主の瑕疵担保責任」といい、民法上、売主は瑕疵担保責任を負わなければなりません。
また、特約により瑕疵担保責任についての特約を結ぶこともできるので、契約締結時には必ず確認が必要です。