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物件の瑕疵(隠れたキズ)とアフターサービス

購入した物件に瑕疵が
あった場合の取り決め

不動産の売買契約を結んだ売主は、契約に定められた通りの完全な物件や権利を買主に提供しなければなりません。
にもかかわらず物件に瑕疵(隠れた欠陥)があった場合には、売主は一定の責任を負うことになります。

「瑕疵」とは「キズ」のことで、ここでいう「隠れた」というのは通常の一般人が世間並みの注意を払ってもその存在が分からない場合をいいます。

これを「売主の瑕疵担保責任」といい、民法上、売主は瑕疵担保責任を負わなければなりません。

また、特約により瑕疵担保責任についての特約を結ぶこともできるので、契約締結時には必ず確認が必要です。

アフターサービス規準とは何か

隠れた瑕疵が民法上の瑕疵担保責任の対象となるかについて売主・買主が直接争うと、なかなか問題解決に至らないケースが多くみられます。
購入した物件に買主が欠陥(瑕疵)を発見して売主に通告しても、売主側がその欠陥を通常予想される商品の状態を逸脱した欠陥だと承諾しなければ、結局裁判で争うしかなく、時間とお金がかかるほか、欠陥に対する迅速な対応もとれません。

そこで新築物件の売主が、自主的に建物の部位別に欠陥部分の補修を約束している場合があります。これがアフターサービスです。

一般にアフターサービスでは、売主が営業ツールまたは消費者サービスの一環として、自主的に欠陥部分の補修を無償で行います。
売主が約束した部位別のサービス期間内については、買主の使用責任や経年変化等を除いて、欠陥部分を迅速に補修する自主的なサービスとなります。
物件購入の際にはアフターサービスについてもしっかりチェックしておきましょう。

新築住宅の「10年間瑕疵保証制度」

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、新築住宅の売主等は、新築住宅のうち構造耐力上主要な部分(構造躯体)と雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁の仕上、下地等)について、10年以上の瑕疵担保責任が義務付けられています。

また、国土交通大臣の登録を受けた住宅性能評価機関が、工事会社や不動産会社等からの依頼に基づいて個別の住宅の性能をチェックし、住宅性能評価書を交付する制度(任意)もあります。

瑕疵担保責任履行のための資力確保

せっかく10年以上の瑕疵担保責任を義務付けても、売主等に十分な資力が備わっていなかったり、経営破綻した場合には、瑕疵担保責任が履行されない恐れがあります。

そこで、品確法に規定する新築住宅を対象に、1.保証金の供託、または 2.住宅瑕疵担保責任保険への加入により、資力を確保することが義務付けられています。

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